事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の捜査・取締りを指揮していた元警察官であった原告が,退職から1年余り経過した後の平成24年4月19日,工藤會構成員であったF(以下「F」という。)から拳銃で銃撃されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したところ,本件襲撃は,工藤會の幹部であった被告らが共謀し,Fに指示して行わせたものであって,共同不法行為に当たると主張して,民法719条に基づき,被告A,同B及び同Cについて,同人らは工藤會の幹部として構成員であるFの使用者ないし代理監督者であるところ,本件襲撃が工藤會の弱体化を目的とした警察の捜査・取締りに対する報復・牽制であって資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための事業として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は被告A及び同Bについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるFが資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための行為を行うについて他人である原告の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,被告らに対し,連帯して,損害賠償金2968万3158円及びこれに対する不法行為の日である平成24年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/088664_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88664