事案の概要(by Bot):
本件は,被告の非常勤職員であった亡Cの両親である原告らが,亡Cの死亡が公務災害であるとの認定を被告に請求したにもかかわらず,被告が地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)の委任の範囲を超えた北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「本件条例」という。)を制定,放置したこと,被告が,本件条例の解釈及び運用を誤って,原告らによる公務災害認定の申出に応答しなかったこと,被告の担当者が,北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「本件条例施行規則」という。)2条に定める報告義務を怠ったことにより,公務災害か否かの判断を受けることに対する期待権を不当に侵害され,精神的苦痛を被った旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/088665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88665