【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・4 25/平30(行ケ)10061】原告:ニプロ(株)/被告:国立大学法人千葉 大学

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告らは,発明の名称を「安定な炭酸水素イオン含有薬液」とする発明について,平成20年10月6日(優先日平成19年10月5日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2009−536137号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年8月2日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月30日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2017−800014号事件)をした。被告らは,平成29年10月20日付けの無効理由通知(職権審理結果通知)を受けたため,同年11月24日付けで,請求項1ないし5及び8ないし10からなる一群の請求項を,請求項11ないし17からなる一群の請求項をそれぞれ訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲24)をした。その後,特許庁は,平成30年3月29日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?設定登録時(本件訂正前)
本件特許の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1ないし17の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
ナトリウムイオン,塩素イオン,炭酸水素イオンおよび水を含むA液と,ナトリウムイオン,カルシウムイオン,マグネシウムイオン,塩素イオン,ブドウ糖および水を含むB液を含み,そしてA液およびB液の少なくとも一方がさらにカリウムイオンを含有し,A液およびB液の少なくとも一方がリン酸イオンを含有し,かつA液およびB液のいずれもが酢酸イオンを含有せず,A液とB液を合した混合液において,カリウムイオン濃度が3.5〜5.0mEq/Lであり,無機リン濃度が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/088668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88668