【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁25民/平24・6・15/平22(ワ)9588】

要旨(by裁判所):
「市長,頻繁に接待を受ける」などと報じた新聞記事につき,真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,新聞社に名誉毀損による損害賠償を命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120151304.pdf



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