【下級裁判所事件:会社法429条等に基づく損害賠償請求事件/静岡地裁静岡地裁民2/平24・5・24/平21(ワ)513等】

事案の概要(by Bot):
本件は,富士ハウス株式会社との間で建物建築請負契約を締結した原告らが,同社が多額の債務超過に陥っており工事を完成させることが不可能な状態であったにもかかわらず,これを粉飾経理により隠蔽して原告らから請負代金の前払金を受領した後に破産するに至った結果,原告らに既払金から出来高等を控除した金額の損害を被らせたと主張して,同社の代表取締役であった被告Y1については会社法429条1項及び民法709条,719条に基づき,過去に同社の取締役であった被告Y2及び被告Y3については会社法429条1項の類推適用及び民法709条,719条に基づき,連帯して損害賠償金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121120160258.pdf



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