事案の概要(by Bot):
控訴人らは,自らの特許出願(特願2007−540083号)について,平成21年9月24日に出願取下書を提出したが,特許法195条10項所定の6月が経過した後の平成22年3月30日に至って審査請求手数料に係る既納手数料返還請求書を提出した。控訴人らは,同年7月6日,出願取下書の全文を削除する旨の手続補正書を提出した。特許庁長官は,同年8月23日付けで,前者の既納手数料返還請求書に係る手続を却下する処分をし,同年11月29日付けで,後者の手続補正書に係る手続を却下する処分をした。本件訴訟は,これら処分の取消訴訟であり,原判決は請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121094852.pdf
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