【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/札幌地裁/平31・4 11/平26(ワ)2193】

要旨(by裁判所):
元司法修習生である原告らが,裁判所法を改正して給費制を廃止した立法が違憲無効であると主張して,改正前の裁判所法に基づき給費の支払を請求するとともに,給費制を廃止する立法をし,これを復活させる立法をしなかったことが,国家賠償法上違法であるとして,損害賠償を請求した事案について,立法が違憲であるとも,立法不作為が違法であるともいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/088692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88692