事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告が東京弁護士会に一審原告の懲戒を請求したこと(以下「本件懲戒請求」という。)は不法行為を構成し,それにより弁護士である一審原告の名誉,信用等が侵害されるなどして精神的苦痛を受けたと主張する一審原告が,一審被告に対し,民法709条,710条に基づき,慰謝料の内金50
万円と弁護士費用5万円の合計55万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達の日の翌日)である平成30年7月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審被告が,適式の呼出しを受けながら原審第1回口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しなかったことから,一審原告主張の請求原因事実を自白したものとみなした上,一審被告の不法行為(本件懲戒請求)により一審原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料を30万円,本件訴訟の弁護士費用を3万円(合計33万円)と認めるのが相当であるとして,一審原告の請求を一部認容し,その余を棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告双方が,原判決を不服として本件各控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/088694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88694