【★最判令和元・6・3:道路交通法違反被告事件/平29(あ)67 】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
交通反則告知書の受領を拒否したことにつき道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして同号該当性を否定した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/088695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88695