【下級裁判所事件:放送受信契約締結義務不存在確認請求 事件/東京地裁/令和元・5・15/平30(ワ)27892】

事案の概要(by Bot):
本件は,ワンセグ放送を受信できるカーナビゲーション(以下「本件カーナビ」という。)を自家用自動車に設置している原告が,同自動車の保管場所ではワンセグ放送を受信することができないから,放送法64条1項本文所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,仮に,同項本文所定の者に該当するとしても,原告は本件カーナビを被告の放送を視聴する目的で所有していないから,同項ただし書所定の「放送の受信を目的としない受信設備のみを設置した者」に該当すると主張して,被告に対し,被告と放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/088698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88698