裁判所の判断(by Bot):
1無効理由1における容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)本件特許発明1について
原告は,①本件審決の考え方は,消費者の立場で第1商品に接した場合の考え方であり,当業者の立場での考え方ではないから,特許法29条2項に違反する,②当業者の立場から考察する場合には,第1商品発明がネジなどの着脱によって分解・組立てできることから,組立て可能な人形であると認識し,上半身部品の交換の容易化という技術的課題が第1商品に内在する示唆として明確に存在するから,その技術的課題を解決しようとした場合,分解・組立てが予定されている第2商品において既に実現され(胸部と腰部の抜き差し連結構造),あるいは必ずしも接着固定が必然のものではないことが容易に理解できる胴部と腰部の連結構造を,第1商品に適用することは,当業者であれば容易想到であると主張する。しかしながら,本件審決が,消費者の立場ではなく,当業者の立場で容易想到性の判断をしていることは明らかであり,上記①の主張は,本件審決を正解しないものというほかなく,失当である。上記②の主張について\xA1
検討すると,確かに,第1商品参照)の各部材は,ネジなどの着脱によって分解・組立てできることは,その構造からして明らかであるから,第1商品は,当業者が組立て可能な人形であると認識できるものである。しかし,第1商品は,完成品人形であって,上半身部品と下半身部品は,組み立てた状態で着脱自在ではなく,また,上半身部品を交換するものではないから,上半身部品の交換の容易化という技術的課題が内在しているとはいえない。しかも,第2商品参照)の胸部(2.パーツ)と胴部(6.パーツ)の抜き差し連結構造は,胸部(2.パーツ)を交換可能とするためのものであるが,第1商品における腹部や腰部は,他の部材と交換する必要はないから,第1商品発明の腰(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121100933.pdf
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