【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・30/平30(行ケ)10176】原告:(株)アイエスエイ/被告:明京電 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項1号,3号又は4条1項16号該当性である。 1本件商標
被告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成29年12月27日に,指定商品のうち「再起動器を含む電源制御装置」について本件商標の登録を無効とするとの審決を求めて審判請求(無効2017−890087号。以下「本件審判」という。)をしたところ,特許庁は,平成30年11月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標は,商標法3条1項1号に該当するか否かについてア「リブーター」の文字は,「日経MAC2000年11月号」(日経BP社発行),「応用地質技術年報No.292009」(応用地質技術株式会社発行),ウェブサイト「valuePress!」(平成21年7月21日配信),「小型遠隔電源制御キット2取扱説明書」(平成24年1月,東京通信機工業株式会社発行)に使用されているが,特定の意味を有する語として辞書には掲載されていない。上記の事実によると,「リブーター」の文字は,全体として,特定の語義を生ずる既成の語とはいえず,造語といえる。そして,上記の各文献において,「リブーター」の文字が,「再起動するもの」,「電源をON・OFFするもの」の意味合いで使用されているとしても,その使用例は僅かに4件である。そのうち,甲4文献においては,具体的な商品が確認できず,甲5文献で使用されている文字は「リブータ」であって,本件商標と同一ではなく,甲7文献に おける記述は機能の名称を表示したと理解されるものである。イ以上からすると,本願商標の出願時及び査定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/088702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88702