【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・30/平30(行ケ)10173】原告:ジー・エス・エフ・ケー・シー/ 告:ケーシーピーヘビーインダスト

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5779610号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 KCP(標準文字)
登録出願日 平成27年2月18日
登録査定日 平成27年6月1日
設定登録日 平成27年7月17日
指定商品 第12類「コンクリートポンプ車,コンクリートミキサー車その他の自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」
(2)被告は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890019号事件として審理を行い,平成30年10月29日,「登録第5779610号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月8日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項19号に該当するものであるから,同法46条1項により無効とすべきものであるというものである。 (1)当事者能力について
被告は,2002年5月15日に設立された,現存する韓国法人であるから,本件審判の請求について当事者能力を有する。
(2)本件商標の商標法4条1項19号該当性について
ア別紙記載の(1)ないし(4)の各標章(以下,これらを併せて「被告商標」という。)は,本件商標の登録出願時において,被告が製造・販売する「コンクリートポンプ,コンクリートポンプ車,コンクリートミキサー車並びにその部品及び附属品」(以下「被告商品」という。)を表示するものとして,韓国国内におけるコンクリート(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/088703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88703