【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 5・30/平30(行ケ)10180】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年12月27日,発明の名称を「キャリーバッグ」とする発明について,特許出願(特願2016−258008号。請求項の数3。以下「本願」という。乙1)をした。原告は,平成29年2月28日,本願の願書に添付した図面について手続 2補正をした。原告は,同年4月27日付けの拒絶理由通知を受けた後,同年7月27日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成29年11月2日,拒絶査定不服審判(不服2017−17192号事件)を請求した。特許庁は,平成30年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲は,請求項1ないし3からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。乙1)。 【請求項1】
キャリーバッグのレバーの取り付け部をキャリーバッグの外側の下部にし,外レバー(2と13)の前傾角度を維持調整する機構を設け,キャリーバッグを直立したままで移動できるようにしたキャリーバッグ 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である登録実用新案第3060008号公報(以下「引用文献1」という。乙12)に記載された発明及び特開2004−81561号公報(以下「引用文献2」という。乙13)に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,他の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/088704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88704