事案の概要(by Bot):
熊本県立E高等学校(以下「本件高校」という。)の1年生であった亡Aが,平成25年8月17日,自宅で自死したところ,本件は,相続により亡Aの権利義務を承継した亡Aの母ないしきょうだいである原告らが,亡Aは,被告Bの違法な権利侵害行為(いじめ)により精神的苦痛を負ったとして,被告Bに対し,民法709条に基づき,亡Aの損害及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告県に対し,亡Aは,本件高校の教職員らの安全配慮義務違反により自死に至ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,亡Aの損害及び原告甲の固有の損害並びにこれらに対する亡Aの死亡の日である平成25年8月17日から支払済みまで前同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。以下に記載する日付は,別の記載がない限り,いずれも平成25年の日付を指す。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/088707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88707