事案の概要(by Bot):
本件は,拘置所に被告人として勾留されていた控訴人A(以下「控訴人A」という。)及びその弁護人であった控訴人B(以下「控訴人B」という。)が,控訴人Aが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)79条1項2号イに該当するとして保護室に収容中であることを理由に拘置所職員が控訴人Aと控訴人Bとの面会を許さなかった
ことにより,接見交通権を侵害されたとして,また,控訴人Aが,保護室に収容される際に拘置所の職員から暴行を受けたなどとして,それぞれ,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが原判決の全部を不服として控訴したところ(当庁平成28年(ネ)第140号(審)),は,保護室に収容されている被告人との面会の申出が弁護人からあった場合に,刑事施設の長が保護室への収容を継続する必要性及び相当性を判断する前提として,上記申出があった事実を被告人に告げるか否かは,その合理的な裁量に委ねられており,この事実を告げないまま,保護室に収容中であることを理由として面会を許さない措置がとられたとしても,上記裁量の範囲の逸脱がなく,上記必要性及び相当性の判断に誤りがない限り,原則として,国家賠償法1条1項の適用上違法とならないなどとして,上記各控訴をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らが判決の一部(控訴人らの接見交通権の侵害を理由とする損害賠償請求に関する部分)を不服として上告及び上告受理の申立てをしたところ(最高裁判所平成29年(オ)第791号,同年(受)第990号),最高裁判所は,控訴人らの上告を決定で棄却し,上告審として事件を受理した上で,刑事収容施設法79条1項2号に該当するとして保護室に収容されている未決拘禁(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/088708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88708