【知財:不正競争防止法違反/東京簡易裁判所/平31・2・6/ 30(ろ)836】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,アルミニウム等の非鉄金属及びその合金の製品の製造及び販売等の事業を営むものであるが,同社生産技術本部品質保証部長であったBらにおいて,同社の業務に関し第1別紙1記載のとおり,平成28年1月12日頃から同年4月1日頃までの間,静岡県裾野市ab番地被告会社C製作所において,被告会社がD株式会社を介してE株式会社(以下「E」という。)から受注して製造・販売したアルミニウム合金条合計約9万5396キログラムにつき,C製作所で検査した結果では各製品がEとの間で合意した伸びについての仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計20通を作成した上,同年1月15日頃から同年4月4日頃までの間,20回にわたり,運送業者を介し,大分県中津市cd番地e株式会社FG工場において,同検査成績書20通をEから受入検査業務の委託を受けた前記株式会社Fの従業員に交付し,第2別表2記載のとおり,平成28年1月29日頃から同年12月2日頃までの間,前記C製作所において,被告会社がH株式会社(以下「H」という。)から受注して製造・販売したアルミニウム条又はアルミニウム合金条合計約12万9954キログラムにつき同製作所で検査した結果では各製品がHとの間で合意したクロム付着量についての仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計42通を作成した上,同年2月1日頃から同年12月5日頃までの間,42回にわたり,運送業者等を介し,神奈川県平塚市fg丁目h番i号HI工場において,同検査成績書42通をHの従業員に交付し,もって取引に用いる書類に商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をしたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/088710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88710