【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/東京簡易裁判所/ 31・2・8/平30(ろ)838】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,ゴム製品,合成樹脂製品その他化学製品の製造,販売等の事業を営むもの,被告人Bは,被告会社代表取締役社長として同社の業務を統括していたものであるが,被告人Bは,被告会社C製作所品質保証室品質保証グループDらと共謀の上,同社の業務に関し,被告会社がE,Inc.を介してF,Inc.から受注して製造した半導体製造装置部品であるシリコンゴム製のG4110枚につき,平成29年5月24日頃から同年9月26日頃までの間に和歌山県有田市ab番地被告会社C製作所において検査した結果では各GがFとの間で合意した硬さについての仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書を作成した上,別表(省略)記載のとおり,前記Dにおいて,同年6月26日頃から同年10月16日頃までの間,20回にわたり,同製作所に設置されたパーソナルコンピュータを用い,同検査成績書に記載された内容虚偽の数値に基づいて,各Gが同仕様を満たした旨の内容虚偽のデータをFが使用する統計的工程管理システムに入力してアップロードし,東京都港区cd丁目e番f号gH株式会社において,Fの本邦内業務を担当するHの従業員が同データを閲覧できる状態にし,もって取引に用いる通信に商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/088712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88712