事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告である控訴人が,一審被告である被控訴人に対し,被控訴人が製造販売している被控訴人各製品(被告各製品)は本件特許権に係る特許発明(発明の名称「スクレーパ濾過システム」)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償1億2750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121112626.pdf
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