要旨(by裁判所):
拘置所の職員が,拘置所に勾留中の被告人と接見中の弁護人に対し,再生しようとするビデオテープ等の内容を申告させる行為は,憲法34条前段,刑訴法39条1項が保障する弁護人等の秘密交通権を侵害する違法な行為であるが,平成19年に発せられた法務省矯正局成人矯正課長による通知に基づいて行われたものであるとして過失を否定し,上記申告に応じない弁護人に対し,再生中の音声の一時中断を求めた行為は違法であり,過失も認められるとして,国家賠償請求を一部認容した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/088714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88714