【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令和元・6・6/平30(ネ)10088】控訴人:タカハタプレシジョ (株)/被控訴人:(株)Toshin

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「マグネット歯車及びその製造方法,これを用いた流量計」とする特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告ら物件目録1記載のマグネット歯車(以下「被告マグネット歯車」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告マグネット歯車及び同歯車を使用した同目録2記載の流量計用指針ユニット(以下「被告ユニット」といい,また,被告マグネット歯車と被告ユニットを併せて「被告製品」という。)の製造,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の及び被告製品,半製品等の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として5830万円及びこれに対する平成29年6月9日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件発明は,本件特許出願前に日本国内において公然実施をされ,又は公然知られた,原告メータ1(「器物番号08−646432・型式番号L9910号21」の水道メータ)及び原告メータ2(「器物番号08−646437・型式番号L9910号21」の水道メータ)に組み込まれた原告マグネット歯車に係る発明と同一の発明であるから,本件発明に係る本件特許は,新規性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるので,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は,いずれも理由がないとして,これを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/088718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88718