事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,通信教育事業等を営む被告ベネッセから委託を受けて原告らの個人情報を分析するシステムの開発,運用等をしていた被告シンフォームの業務委託先の従業員において原告らの個人情報を外部に漏えいされたことにより精神的苦痛を被ったとして,被告シンフォームに対し不法行為又は同従業員を被用者とする使用者責任に基づき,被告ベネッセに対し不法行為又は被告シンフォームを被用者とする使用者責任に基づき,慰謝料等の損害賠償金及び不法行為の以後の日である平成26年7月7日(第2事件原告については,同年12月9日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/088719_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88719