【下級裁判所事件:住居侵入,殺人,死体遺棄/東京高裁3 /平31・4・19/平30(う)1508】結果:破棄差戻

裁判所の判断(by Bot):

原判決の上記判断は,主要な説示において,論理則,経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,所論を踏まえて,補足して説明する。所論は,仮に,原判決の前提事実,すなわち,被告人が被害者両名を,その自由意思に反して(ただし,死亡させた場合に限定されない。),それぞれキャリーバッグに入れてa号室から運び出したという事実が認められたとしても,第三者が両名を殺害して,その死体を遺棄したという合理的説明が可能であって,被告人が犯人でないとした場合に合理的な説明がつかない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係は存在しないから,被告人が本件殺人及び死体遺棄の犯人であると認定した原判決には,最高裁平成22年4月27日第三小法廷判決・刑集64巻3号233頁に反する論理則違反があると主張する。しかし,原判決が指摘するとおり,原審記録を検討しても,本件殺人及び死体遺棄に被告人以外の第三者が関与していることをうかがわせる証拠は見当たらない(後記のとおり,第三者による犯行であることを示唆する被告人の供述は,到底信用できない。)のであり,本件死体遺棄,更には本件殺人の犯人は被告人であると推認できるとした原判決の判断に誤りはない。所論のいうところは,抽象的な可能性であっても,これを証拠によって積極的に否定できなければ,有罪認定をすることができないというものであって,間接事実からの推認による事実認定を否定するに等しく,採用することができない(なお,所論は,上記最高裁判例が2つの証明
基準を示して,有罪認定のための新たな基準を定立したかのような趣旨を主張するが,このような解釈は,当裁判所の採用するところではない。)。イ所論は,原判決は,通常,人が自由な意思でキャリーバッグに入って自宅から退出するこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/720/088720_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88720