【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平31 ・4・24/平30(ワ)10130】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「会計処理方法および会計処理プログラムを記録した記録媒体」とする特許第4831955号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を一括して「本件明細書」という。)を有する原告が,被告において生産し,使用する別紙2物件目録記載1ないし3の各製品(以下,これらを一括して「被告製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品の生産,使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権(対象期間は平成29年1月1日から平成30年3月31日までであると解される。)に基づき,2800万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年4月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/088747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88747