事案の概要(by Bot):
(1)A事件は,原告が,被告らが後記の本件ブログに後記の本件投稿1から4の投稿をしたこと,被告らが本件ブログに本件投稿1から本件投稿4へのリンクを貼ったこと,被告らが従業員を介してウクライナ国内の結婚相談所に後記の誹謗中傷行為を行ったことが,原告の名誉ないし信用を毀損する共同不法行為であると共に不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当すると主張して,被告らに対し,民法709条及び719条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的併合),連帯して330万円の損害賠償及びうちによる損害の230万円については複数の一連の投稿から成る本件投稿1の最初の投稿の日である平成28年7月21日から,による損害の100万円についてはの行われた日よりも後の日である平成27年1月15日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(2)B事件は,被告らが本件ブログに後記の本件投稿5の投稿をしたこと,被告らが本件ブログに本件投稿5へのリンクを貼ったことが原告の名誉ないし信用を毀損する共同不法行為であると共に不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当すると主張して,被告らに対し,(ア)民法709条及び719条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的併合),連帯して150万円の損害賠償及びこれに対する本件投稿5の投稿日の翌日である平成30年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,(イ)人格権に基づく本件投稿5の削除,(ウ)民法723条に基づく謝罪文の掲載を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/088749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88749