事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成
り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年6月23日,発明の名称を「視覚的な監視チャネルを有する対話式音声処理のための方法および装置」とする特許を出願した(特願2005−183062。パリ条約による優先権主張日:平成16年(2004年)6月23日(アメリカ合衆国)。請求項の数10)。特許庁は,平成21年7月28日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月3日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2009−23761号事件として審理し,平成23年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同月22日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成21年7月6日付け手続補正書による補正後のもの)は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す(以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
ユーザとIVR(対話式音声応答)システムの間の対話を監視する方法であって,/複数のコマンドを有するIVRスクリプトに従って前記ユーザからの音声通信を処理するステップと,/前記IVRスクリプトに基づいてエージェントに前記音声通信の視覚表示を提示するステップと,を含み,/前記視覚表示が,前記音声通信と実質上同時に提示されかつ前記ユーザから取得された情報を取(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122091023.pdf
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