【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平31・3・26/平29(ワ)30826】原告:(株)ウイル・コーポレーション /被告:光村印刷(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シール付き印刷物及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売等した別紙目録記載1の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属するとともに,被告製品を製造する方法は同目録記載2の製造方法(以下「本件方法」という。)であり,本件方法は特許請求の範囲請求項4記載の発明(以下「本件発明2」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告製品の製造,譲渡等並びに本件方法の使用及び本件方法により製造した被告製品の譲渡等は上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の製造,譲渡等の差止め,本件方法の使用の差止め,本件方法により製造した被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/088750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88750