【下級裁判所事件:強盗/高知地裁中村支部/令和元・5・22/ 平31(わ)11】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,パチスロ等に多額の金員を費やしたため公租公課等の支払に困り,現金を強取しようと考え,平成31年2月25日午後1時40分頃,高知県土佐清水市ab番地c甲郵便局において,同郵便局局員A(当時54歳)に対し,その右手首をつかみながら,刃先を出したカッターナイフをその顔面等に突き付け,同郵便局局員B(当時54歳)に対し,同カッターナイフをその胸部に突き付け,「金を出せ。早くしないと刺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,前記Aらの反抗を抑圧した上,前記Bにキャッシャーから同郵便局局長C管理の現金100万円を排出させた上で強取したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/088751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88751