事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4637825号の特許権(以下「本件特許権」といい,その20特許を「本件特許」という。)の特許権者であった原告らが,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第4年分の特許料及び割増特許料(以下,特許料及び割増特許料を「特許料等」と総称する。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分の特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したところ,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却
3下した(以下「本件却下処分」という。)ため,上記の追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があるから本件却下処分は違法であると主張して本件却下処分の取消しを求めるとともに,本件却下処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/088754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88754