罪となるべき事実(by Bot):
被告人A及び同Bは,現金を強取しようと考え,C,D,E,F,G,H,I及びJと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,福岡市a区bc丁目d番eパーキングにおいて,K(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個(時価約1万円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に約5日間の治療を要する刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/088756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88756