【下級裁判所事件:危険運転致傷(予備的訴因過失運転致 傷)/大阪地裁7刑/令和元・5・22/平30(わ)616】

裁判所の判断(by Bot):

1前提事実
以下の事実は,証拠上明らかに認められる。
?被告人の糖尿病等
被告人は,本件の約40年前頃に,1型糖尿病を発症して以来治療を続けており,平成11年頃からは,主治医であるD医師の指導の下で,インスリン注射による治療を行っていた。糖尿病は,インスリン作用の不足に基づく慢性的な高血糖を主な症状とする代謝疾患であり,代謝異常が長く続いた場合には合併症が出現し,進展すれば失明等の重大な結果をもたらす可能性があるほか,心筋梗塞等の原因となって生命をも脅かすおそれがあるなどとされている。 ?血糖値管理の必要性
血糖値は,食事,運動,ストレスといった種々の要因により,大きく変動するが,特にインスリン注射等による治療を行っている場合には,薬剤の量や食事量,運動量等によっては,低血糖になることがある。一般には,血糖値が70ないし55/?程度に低下すると冷汗や動悸,熱感等の自律神経症状(人によってその出方は異なるが,被告人の場合は,体温上昇を感じるなどというものである。)が現れ,50/?程度に低下すると認知能力等が低下する中枢神経症状が現れ,更に30/?程度まで低下すると大脳の機能が低下して意識消失等の症状が現れて,その状態が長時間続くと生命に危険が及ぶなどとされている(後甲6)。他方,高血糖の状態が続くと上記?で述べたような合併症を引き起こすおそれがあるので,糖尿病患者,特にインスリン注射等による治療を行っている者は,血糖値を適正な範囲内に保つよう管理する必要がある。その上限については,合併症予防の観点から,過去一,二か月の平均血糖値を反映する血糖コントロール状態を示す指標であるHbA1c値を7パーセント未満とすることが目標値とされている。なお,この値に対応するおおよその目安となる血糖値は,空腹時の血糖値が130/dl未満,食後2時間の血糖値が1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/088757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88757