【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・7/平23(行ケ)10234】原告:ザトラスティーズオブ/被告:(株)半導体エネルギー研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,後記1のとおりの手続において,原告らの後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告らは,平成12年11月29日,発明の名称を「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」とする特許出願(特願2001−541304。パリ条約による優先権主張日:平成11年12月1日(米国))をし,平成21年8月14日,設定の登録を受けた(請求項の数は13。甲33)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)被告は,平成22年4月28日,本件特許の全てである請求項1ないし13に係る発明についての特許無効審判を請求し,無効2010−800083号事件として係属した。原告らは,同年9月17日,本件特許について訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年3月23日,「訂正を認める。特許第4357781号の請求項1ないし13に係る発明についての特許を無効とする。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月31日,原告らに送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし13に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明13」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】アノード,カソード及び発光層を含む有機発光デバイスであって,前記発光層は前記アノードと前記カソードの間に配置され,かつ前記発光層が式L2MXの式で表される燐光有機金属化合物を含む,有機発光デバイス(前記式中,L及びXは異なった二座配位子であり;Mはイリジウムであり(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122103625.pdf



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