理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516甲11:Sarkaret.al.,NatureBiotechnology(2002)Vol20,p908-913
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/088760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88760