【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 6・26/平30(行ケ)10045】原告:アレクシオンファーマシューテ/ 告:中外製薬(株)

理由の要旨(by Bot):

原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件特許出願に係る優先権主張のうち,特願2008−104147号(以下「第1基礎出願」という。)及び特願2008−247713号(以下「第2基礎出願」という。)に基づく優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜5についての以下の甲6文献に基づく新規性欠如(無効理由2),と同様に優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜6についての以下の甲6文献,甲11文献及び甲12文献に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件1〜5について甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲10文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由4),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由5),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由6)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜5について甲6文献等に基づき新規性を欠くとはいえない,無効理由3に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜6について甲6文献等に基づき進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由5に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由6に関し,本件発明1〜6は明確性要件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/088764_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88764