【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 6・27/平30(行ケ)10146】原告:(株)平和/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2008−29392号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明及び特開2011−167452号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,その余の請求項について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきであるというものである。なお,本件審決は,本願発明の構成を次のとおり分説した。
A遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と,前記遊技領域に設けられた始動口と,前記遊技領域に設けられた大入賞口と,前記始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄の当否に係る抽選を行う特別図柄抽選手段と,前記大入賞口を開閉するように設けられた特別電動役物と,前記特別図柄抽選手段による抽選で大当たりに当選した場合に前記特別電動役物の作動を制御して大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と,を備えたパチンコ機において,B前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう,少なくとも2つのルートが前記遊技領域内に設けられ,C前記2つのルートは,共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されていると共に,一方のルートに比べて他方のルートの方が,遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され,D前記一方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ,前記他方のルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ,E前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと,前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと,前記大入賞(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/088767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88767