事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年4月12日,意匠に係る物品を「検査用照明器具」とする別紙1「本件意匠図面」記載の形態(図面の実線で表された部分)の部分意匠(以下「本件意匠」という。)の出願をし,同年10月22日に意匠権の設定登録を受けた(意匠登録第1224615号。甲29の2。以下「本件意匠登録」という。)。 ?原告は,平成30年5月10日,本件意匠登録について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2018−880005号事件として審理した。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同月27日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件意匠については,下記アないしウの各意匠(順に,「引用意匠1」,「引用意匠2」及び「引用意匠3」という。)との共通点及び相違点を検討したところによれば,本件意匠が上記各引用意匠に類似する意匠に該当するとはいえず,また,上記各引用意匠のそれぞれに基づき,引用意匠1及び同2に基づき,又は引用意匠1及び同3に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠に該当するともいえないから,意匠法3条1項3号又は同条2項のいずれによっても,その登録を無効とすることはできない,というものである。
ア引用意匠1:国峰尚樹「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」(日刊工業新聞社,平成9年7月18日発行。甲1)171頁「図15−7代表的ヒートシンクの形状」に「タワー型」と記載された意匠(別紙2「引用意匠1図面」参照) イ引用意匠2:Aほか1名の作成に係る平成30年5月8日付け「説明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/088769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88769