【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 7・3/平31(行ケ)10004】原告:ダイムラー・アクチェンゲゼルシ フト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年7月28日,指定商品を第12類「Motorvehicles.」(自動車及び二輪自動車)として,「EQ」の文字を欧文字で表して成る商標(以下「本願商標」という。)について,国際商標登録出願をした(優先権主張:2016年7月8日英国。国際登録第1328469号。乙1。)。 (2)原告は,平成29年11月22日付けで拒絶査定を受けたので,平成30年2月22日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2018−650016号事件として審理し,同年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をした。同月19日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成31年1月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項5号に該当し,同条2項に該当しないから,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項5号該当性の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/088770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88770