【下級裁判所事件:傷害致死/福岡地裁2刑/令和元・5・15/ 30(わ)833】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,実子であるA(平成30年▲月▲日生。当時生後約2か月。以下「被害者」という。)がなかなか泣き止まないことや抱え込んでいたストレスなどから我を忘れ,同年6月9日午後11時頃,当時の被告人方(福岡県古賀市ab丁目c番d号(以下省略))において,被害者の身体を激しく揺さぶるなどの暴行を加え,被害者に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,よって,同月10日午前7時27分頃,B病院(福岡市e区fg丁目h番i号)において,被害者を上記傷害により死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/088773_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88773