【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・14/平24(行ケ)10073】原告:シャープ(株)/被告:三洋電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成9年11月18日,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許出願(特願平9−317169号)をし,平成17年9月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成23年6月24日,本件特許の請求項1ないし6に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800106号事件として係属した。被告は,同年9月27日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。請求項の数5)をしたところ,特許庁は,平成24年2月8日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月16日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明5」といい,これらを併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】対向配置された第1の基板と第2の基板の間に負の誘電率異方性を有する液晶が封入され,/前記第1の基板となる一方の支持基板の対向面側に行列状に配列された複数の薄膜トランジスタと,/これら薄膜トランジスタに接続され互いに交差するゲートラインおよびドレインラインと,/前記複数の薄膜トランジスタ,ゲートラインおよびドレインラインを覆う絶縁膜と,/該絶縁膜上に形成され前記絶縁膜に開けられた開口部を介して前記薄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122135752.pdf



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