【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平31・4・1 0/平30(ワ)3191】

事案の概要(by Bot):
(1)東京地方裁判所から破産宣告の決定を受けたオウム真理教の破産管財人と被告(オウム真理教のいわゆる後継団体とされる権利能力なき社団)は,平成12年に後記2(2)の合意をし,平成17年にはこの合意を改定する旨の後記2(3)の合意をした。その後,原告は,上記破産管財人から,上記各合意に基づく被告に対する債権のうちオウム真理教による犯罪の被害者である破産債権者が有する破産債権に相当する部分の譲渡を受けた。(2)本件は,原告が,被告に対し,前記(1)の各合意(原告は,その法的性質を「債務負担契約」であると主張している。)に基づき,未払元本10億2953万4779円及びこれに対する平成23年8月1日(後記2(5)の催 告後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/782/088782_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88782