【下級裁判所事件:保有個人情報不開示決定処分取消請求 事件/大阪地裁2民/令和元・6・5/平30(行ウ)75】

要旨(by裁判所):
父が石綿粉じんばく露作業により胸膜中皮腫を発症して死亡した後,その死亡に係る労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等の支給を受けていた母が死亡した場合において,父の死亡に係る母の遺族給付等に関する調査結果復命書等の情報が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/088784_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88784