事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの妻である原告において,養殖業者に対する魚薬の営業販売等に従事していた亡Aが急性心不全を発症し,これにより死亡したのは,取引先からのストレスに晒されながらの長時間の過重労働や海上での過酷な消毒業務に従事したことによるものであるにもかかわらず,原告の労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付等の請求について処分行政庁がいずれも不支給とする決定をしたことから,同不支給決定は違法である旨主張して,被告に対し,これら不支給決定の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/088786_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88786