【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令和元・6・18/平29(ワ)31572】原告:(株)三宅デザイン事務所/ 告:(株)ラルジュ15

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,三角形のピースを敷き詰めるように配置することなどからなる鞄の形態は,原告イッセイミヤケの著名又は周知の商品等表示であり,被告による上記形態と同一又は類似の商品の販売は不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の不正競争行為に該当するとともに,同形態には著作物性が認められるから,被告による上記販売行為は原告らの著作権(複製権又は翻案権)を侵害するなどと主張して,被告に対し,原告イッセイミヤケが,不正競争防止法3条1項,2項又は著作権法112条1項,2項に基づき,原告デザイン事務所が著作権法112条1項,2項に基づき,それぞれ上記商品の製造・販売等のめ及び商品の廃棄を,原告イッセイミヤケが,不正競争防止法4条,5条1項又は民法709条,著作権法114条1項に基づき損害の一部である1億1000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年10月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告デザイン事務所が,主位的に不正競争防止法4条又は民法709条(著作権侵害)に基づき,予備的に民法709条(一般不法行為)に基づき損害の一部である7199万5000円及びこれに対する上記と同一の遅延損害金の支払を,原告らが不正競争防止法14条又は著作権法115条に基づき謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/088794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88794