【下級裁判所事件:死体遺棄被告事件/神戸地裁/令和元・6 ・25/平30(わ)919】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aから衣装ケースの処分を手伝うよう依頼された際,その衣装ケースの中に人の死体が入っているかもしれないと認識していながら,あえて,Aと共謀の上,平成30年8月9日,大阪市a区bc丁目dA方において,Bの死体が入れられていた衣装ケースを段ボール箱内に入れるなどし,同段ボール箱を同所から兵庫県加古川市ef番所在のg湖岸まで自動車等で運搬し,同所において,同衣装ケースと土嚢を結束させた状態で同段ボール箱を同所付近の湖中に投げ入れ,もって死体を遺棄したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/797/088797_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88797