【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求事件/東京地裁/ 和元・5・22/平28(ワ)14753】原告:X5/被告:クラウン精密工業( )10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ネジおよびドライバビット」とする特許第4220610号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告に対し,被告は業として別紙被告製品目録記載の各ネジ(以下,総称して「被告製品」という。)を製造等することにより本件特許権を侵害したと主張し,特許法100条第1項に基づく被告製品の生産等の差止め及び同条第2項に基づく被告製品の完成品,半製品及び生産用金型の廃棄を求めるとともに,民法703条に基づき実施料相当額7200万円(一部請求)及びこれに対する平成28年12月6日(訴えの変更申立書の送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/088803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88803