罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人Aは,C,D,E及びFと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市a区b通c町d番地e所在のGビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「H」の人事を担当しているIに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,J(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人Bは,C,D,K及びFと共謀の上,同年3月20日頃,前記Gビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「H」の人事を担当している前記Iに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,L(当時19歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/088805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88805