【下級裁判所事件:職業安定法違反/京都地裁1刑/令和元・ 5・29/平31(わ)123】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前相被告人A,B及びCと共謀の上,平成29年3月2日頃,大津市ab丁目c番d号所在の店舗型性風俗特殊営業店「D」において,同店経営者Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,F(当時24歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第2 被告人は,A,B,G及びCと共謀の上,同年7月9日頃,同市ab丁目e番f号所在の店舗型性風俗特殊営業店「H」において,同店の採用担当者である前記Eに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,I(当時18歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第3 被告人は,A,分離前相被告人J,K及びLと共謀の上,平成30年1月23日頃,京都市g区h通i町j番地k所在のMビル内において,無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当しているOに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,P(当時20歳)を女性従業員として紹介して雇用させ,もって公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
第4 被告人は,A,分離前相被告人Q,R及びLと共謀の上,同年3月20日頃,前記Mビル内において,前記無店舗型性風俗特殊営業店「N」の人事を担当している前記Oに対し,同店が女性従業員に不特定の男性客を相手に手淫,口淫等の性交類似行為をさせる店であることを知りながら,同店の従業員として就業させる目的で,S((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/088806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88806