【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・21/平24(行ケ)10258】原告:(株)モンテローザ/被告:(株)三陽物産

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の本件商標に対する後記2のとおりの手続において,被告の商標登録を無効にすることを求める原告の審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める
事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第3112185号商標。甲44)は,「モンテローザ」の片仮名文字を横書きしてなり,平成4年9月30日,平成3年法律第65号附則5条1項に基づき登録出願され,第42類「茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務(以下「本件指定役務」という。)として,平成7年7月6日に登録査定された後,平成8年1月31日に設定登録され,平成18年7月28日に存続期間の更新登録がされて,現に有効に存続しているものである。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年9月27日,特許庁に対し,本件商標の登録を無効にすることを求めて審判を請求した。特許庁は,これを無効2011−890081号事件として審理した上,平成24年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない」との本件審決をし,その謄本は,原告に対し,同月12日,送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,①本件商標は,商標法4条1項7号,16号及び19号に違反して登録されたものではないから,同法46条1項1号により,無効とすることはできず,②本件商標の登録がされた後において,同法4条1項7号及び16号に該当するものでもないから,同法46条1項5号により,無効とすることもできない,というものである。
4取消事由
(1)商標登録査定時において,本件商標が商標法4条1項7号に該当しないとした判断の誤り(取消事由1)
(2)商標登録後において,本件商標が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121122143210.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する