【下級裁判所事件:業務上過失往来危険,業務上過失致死 被告事件/神戸地裁姫路支部/令和元・7・5/平31(わ)133】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,前記のとおり,汽船Bの船長として,同船に乗船し,操船業務に従事していたことから,前記のとおり,汽船Fを発見したときには,適切に操船して,衝突を回避すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,操舵レバーを自動操舵から手動操舵へ切り替え,左転させることで衝突を回避しようとしたが,誤って操舵レバーの電源を切り,舵が全く効かなくなったことに気づかず,その他何ら避航措置を講じることなく,汽船Bの針路を変更せずに直進させた。被告人の,かかる過失により,同日午前11時43分頃,E灯台から真方位120度3,320メートル付近海上において,汽船Bの船首を汽船F船体左舷中央付近に衝突させ,同船左舷中央付近外板に破口等の損傷を与えて転覆させ,もって船舶の往来の危険を生じさせるとともに,前記転覆により前記F船長G(当時50歳)及び同船機関士H(当時28歳)を海中に転落させ,よって,その頃,同所付近海域において,同人らをそれぞれ溺死させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/088813_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88813