【★最判令和元・7・22:命令服従義務不存在確認請求事件 /平30(行ヒ)195】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における,将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/088816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88816